生命保険の活用

ライフUPでは、法人・個人向けの様々な生命保険商品を提携保険代理店(20社の生命保険会社取扱)
を通じてご紹介しております。
お客様の大切な資産を全力でお守りします。

法人向けの生命保険

企業の永続的発展のため、財務・税務面の資金コントロールで有効な保険を取り揃えています。
万が一の事業継続資金、決算対策、退職資金の積立、自己株式の買取資金に活用できる保険がございます。
企業のみなさまをしっかりサポートします。

  • 主な活用方法
事業継続資金
 ●経営者が万一の時の事業継続資金(借入金返済・社員の給料・買掛・未払金の支払)に活用します。
決算対策
 ●利益の繰り延べ、節税に活用します。
役員勇退退職金
 ●個人受取りの退職金の優遇税制あり。 (退職金ー退職所得控除)×1/2 が他の所得と分離して課税します。
 ●社長勇退後も会長として在任して、会長としての退職金も準備できる。
役員死亡退職金
 ●遺族受取りの退職金非課税枠あり。 (500万円×法定相続人数)が相続税計算上の遺産額から控除される。
 ●(500万円×法定相続人数)の非課税枠は、個人契約の死亡保険金受取人(相続人)が取得する遺産からも控除される。
役員弔慰金
 ●遺族受取りの弔慰金非課税枠あり。 (最終報酬月額<業務外死亡>×6ヶ月)が相続税計算上の遺産額から控除される。
自社株の買取資金
 ●自社株買取資金の積立と買取に必要な利益(剰余金分配可能額)を生ませる。
 遺族(相続人)からの買取資金を死亡保険金や解約返戻金で用意
 ●こんな場合に活用できます→・自社株が財産の大部分を占めていて金融資産がない。
                  ・退職慰労金時に利益が出ていない。
                  ・会社を完全リタイヤしていて退職慰労金を払えないとき

 

個人向けの生命保険

病気やケガで、お仕事や家事が出来なくなった時の収入減に備える収入保障保険や医療保険を始め、
入院・手術・通院した場合の出費、収入減に備える医療保険や、がんでの大きな出費に備えるがん保険を扱っております。
万が一の際に遺された家族の生活を守るための収入保障保険・定期保険。終身保険などがございます。
外貨での保障、資産運用のご希望が急増している背景を踏まえ、米ドル、豪ドル、ユーロなどの魅力的な商品を数多く扱っています。

  • 主な活用方法

遺族の生活資金・就業不能時のカバー
死亡・高度障害状態になられた場合、5疾病で働けなくなった場合、病気やケガで所定の要介護状態になった場合、
保険料の払込みが不要となり、毎月一定の生活費を確保できます。
病気・介護
入院時の出費、収入減をカバーし、5大生活習慣病による、就業不能や長期入院に備えます。
がん
がんと診断された場合や、がん治療にために入院・通院・抗がん剤治療を受けた場合の保障を確保できます
老後生活資金・教育資金
積立をしつつ、「万が一のとき」「介護が必要になったとき」に備え、一生涯続く保障をご準備いただけます。
相続対策
1.基本的な性質       2.機能            3.こんなときに                
①確実に現金をお届けする          ・相続税納付を確実に行う。             ・財産の多くが不動産で、相続税を払う金融資産がないとき
(個人契約) 納税資金対策           ・物納、延納を回避できる。                   
                      (延納は多額の利子税)

②保険金は受取人の固有財産          ・遺産分割の必要がなく、特定の人に渡せる。 ・特定の子などに財産を渡したいとき
~争族対策などでメリット~        ・相続放棄しても受け取れる。        ・負債を抱えていて、相続放棄せざるをえないとき
(個人契約) 遺産分割対策          ・代償分割に活用し‘争族’を防ぐ。          ・店舗付住宅しか財産がなく、他の兄弟にも財産を渡したいとき

③生命保険には、一定額の           ・非課税財産を増やし、残金の手取りを       ・非課税財産を増やし、残金の手取り率を上げたいとき
 非課税枠がある                増加させる。
(個人契約) 節税対策            ◎非課税枠500万円×(法定相続人)
                              <相続税法第12条9>

④生命保険は掛け方によって         ・生命保険の課税価格は半分以下        ・保険に非課税枠以上入っている
 一時所得扱いとできる!                                  (500万円×法定相続人)
                       ◎(保険金-保険料-50万円)×1/2     ・ある程度相続税率が高いとき
(個人契約) 節税対策              が課税対象。

⑤保険料の贈与は、連年贈与と        ・生前贈与を確実に行うことが可能。      ・生前贈与で確実に相続財産を圧縮したいとき
 されない。                (但し、毎年の贈与契約書、贈与税の申告など     ・被相続人が保険に入れないとき
(連年贈与:毎年継続して現金を渡すだけでは、     一定の要件が必要。)                             
 毎年の贈与を否認され、まとめて贈与があっ                         
 たものと見做されやすい)           
(個人契約) 節税対策                                 

⑥自分が保険に入れない場合         ・本人が死亡、子が権利の価格を相続     ・被相続人が保険に入れない場合
 は、次の形態で契約を結ぶ              ⇒解約返戻金等で評価       ・保険を使って財産を圧縮したいとき            
 と、生命保険の権利の価格が              (前納の場合は+精算金)     
 相続される                  <相続税法第24条>改正 H23.4~
  ・被保険者=子
  ・契約者と受取人=本人                                                            (個人契約) 納税資金・節税対策

贈与対策
親・祖父母世代から子・孫の次世代へ生前贈与することにより、贈与者(あげる人)の所有財産が減少しますので、
相続税の軽減につながります。 また、受贈者(もらう人)は、その資金を有効活用できます
資産運用
生命保険での運用ポイント
①死亡・高度障害・(介護)時の保障がある

②税金がお得
 a.増加分が50万円まで非課税(一時所得)     一時所得の課税対象額=【(収入ー払込保険料)ー50万円】×1/2

  (計算例)
  ☆50万円増加した時の税金
    保険:50万円ー50万円=0万円
    預金:50万円×20.315%=101,575円   *銀行預金は50万円の利息で約10万円の税金(利子所得)

  ☆100万円増加した時の税金 (課税総所得金額300万円として)
    保険:(100万円ー50万円)×1/2=25万円   25万円×20.315%(所得税10.21%・住民税10%として)=50,500円
    預金:100万円×20.315%=203,150円   『所得税15.315%(復興特別所得税込)、住民税10%』

 b. 年間 4万円の所得控除(生命保険未加入の場合)

③満期がない
  払い戻す時期を自由に選べる
   *増加分が50万円を超えないように一部解約して、翌年以降に残りを解約する。 → 課税時期を分散すると税金が掛からない

④固定戻り部分(解約返戻金)と 変動戻り部分(契約者配当が付く場合)がある

⑤短期間での解約は元本割れ
  当初は死亡・高度障害リスクへ回る掛金が多い為(被保険者の年齢が若い程、同年齢なら女性の場合、解約返戻率はアップ)

病気で保険に入れない
病気の程度によって、割増保険料なしで加入が出来たり、病気をした方専用の商品が御座います。
詳細の健康状態をお聞きして対応致します。
一度、断られた保険会社以外の保険会社で、加入が可能な場合があります。